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平成26年4月1日 |
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久留米市教育委員会 |
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(目 的) |
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第1条 |
児童・生徒の科学・理科学習に対する興味や関心を高め,理科教育における教員の指導力向上のための研修を行い,もって本市における理科教育の充実・振興を図るため,久留米市理科教育センター(以下「理科センター」という)を設置する。 |
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(位 置) |
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第2条 |
理科センターの位置は、次のとおりとする。 |
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理科センターは、,久留米市教育センター(久留米市南1丁目8番1号)内に置く。 |
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(事 業) |
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第3条 |
理科センターは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
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2 |
理科教育に関する教員の研修、相談及び指導 |
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3 |
理科教育に関する資料の収集及び調査研究 |
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4 |
理科教育備品の整備及びその利用 |
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5 |
理科教育の普及啓発活動 |
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6 |
理科教育の振興を図ろうとする研究グループ等の育成及び連携 |
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7 |
その他 |
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(所 長) |
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第4条 |
理科センター所長は、久留米市教育センター所長をもってあてる。 |
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(事 務 局) |
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第5条 |
理科センターに事務局を置き、所長及び必要な職員を置く。 |
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2 |
職員は、教育センター職員の中から所長が指名する。 |
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(運 営 委 員 会) |
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第6条 |
所長は,理科センターの円滑な運営を図るため,理科センター運営委員会(以下「運営委員会」という)を設置することができる。 |
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2 |
運営委員会の委員は,本市の校長・教員の中から所長が任命する。 |
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3 |
運営委員会の委員は,所長の要請に応じ,理科センターの運営企画の審議及びその事業を行う。 |
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(常 任 委 員 会) |
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第7条 |
所長は,理科センターの円滑な事業を推進するため,理科センター常任委員会(以下「常任委員会」という)を設置することができる。 |
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2 |
常任委員は,所長が指名する。 |
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(理科センター委員) |
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第8条 |
所長は,市立学校より理科センター委員を1名を選出し,任命することができる。 |
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(委 任) |
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第9条 |
この要綱に定めるもののほか,理科センターの運営に必要な事項は,教育委員会が別に定める。 |
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附則 |
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。 |
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