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久留米市教育センター

久留米市理科教育センター設置要綱
平成26年4月1日
久留米市教育委員会
(目 的)
第1条  児童・生徒の科学・理科学習に対する興味や関心を高め,理科教育における教員の指導力向上のための研修を行い,もって本市における理科教育の充実・振興を図るため,久留米市理科教育センター(以下「理科センター」という)を設置する。
(位 置)
第2条  理科センターの位置は、次のとおりとする。
 理科センターは、,久留米市教育センター(久留米市南1丁目8番1号)内に置く。
(事 業)
第3条  理科センターは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
2  理科教育に関する教員の研修、相談及び指導
3  理科教育に関する資料の収集及び調査研究
4  理科教育備品の整備及びその利用
5  理科教育の普及啓発活動
6   理科教育の振興を図ろうとする研究グループ等の育成及び連携  
7  その他
(所 長)
第4条  理科センター所長は、久留米市教育センター所長をもってあてる。
(事 務 局)
第5条  理科センターに事務局を置き、所長及び必要な職員を置く。
 職員は、教育センター職員の中から所長が指名する。
(運 営 委 員 会)
第6条  所長は,理科センターの円滑な運営を図るため,理科センター運営委員会(以下「運営委員会」という)を設置することができる。
2  運営委員会の委員は,本市の校長・教員の中から所長が任命する。
3  運営委員会の委員は,所長の要請に応じ,理科センターの運営企画の審議及びその事業を行う。
(常 任 委 員 会)
第7条  所長は,理科センターの円滑な事業を推進するため,理科センター常任委員会(以下「常任委員会」という)を設置することができる。
2  常任委員は,所長が指名する。
(理科センター委員)  
第8条    所長は,市立学校より理科センター委員を1名を選出し,任命することができる。  
(委 任)   
第9条   この要綱に定めるもののほか,理科センターの運営に必要な事項は,教育委員会が別に定める。   
附則 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
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